- 健康管理!教えて!!2023/01/06 17:10
誤解を招く「食品添加物不使用表示」をなくすために
近年の健康志向の高まりにともない、スーパーなどで食料品を購入する際に、保存料や着色料などの添加物が使われていない商品を選ぶ人が増えてきています。こうした中、消費者庁では、商品パッケージなどに記載されている「無添加」や「○○不使用」といった食品添加物不使用表示について、消費者などに誤認などを与えないよう、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を昨年3月30日に策定しました。今回はこのガイドラインについて紹介します。
これまでの食品表示法では、 保存料や着色料、甘味料、酸化防止剤など食品に使用したすべての添加物を商品パッケージに明記しなければならないとされている一方で、「無添加」や 「添加物不使用」などの添加物の不使用表示に関しては規定がなく、 表示方法も虚偽ではない限り、食品会社の裁量に委ねられていました。そのため、原材料に添加物が含まれていたとしても、食品の加工時に添加物を使用していない場合には「無添加食品」と表示されるなど消費者の誤解を招く曖昧なケースがあったようです。
また、消費者が商品を選ぶ際には、食品添加物の不使用表示がある食品を購入する際に食品の栄養成分表示を確認しない傾向にあることが調査で明らかとなっていることや、添加物不使用を必要以上に強調することは、無添加は安全で、添加物が入っているものは身体に悪いという印象を消費者に抱かせてしまうという懸念もあり、2021年3月から8回の検討会を経て、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の策定に至ったとされています。
このガイドラインは、消費者に誤認などを与えないように留意すべきものをまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではないそうです。あくまでも、事業者が自己点検を行う際に用いるものとされ、容器包装における表示を作成する際に注意すべき食品添加物の不使用表示を10の類型(パターン)に分けて説明がなされています。つまり、今後も記載内容が事実であり、消費者に誤認を与えなければ表示することが可能ということです。
購入を煽るために単に「無添加」と表示したり、商品にこだわりがあり品質が良さそうなものだと消費者にイメージしてもらうための抽象的な文言などが規制の対象となり、今後は何が添加されていないか明確な表示が必要となります。また、私たち消費者も正しい知識を学び、食品の安全性などについて理解した上で、パッケージの裏側の成分表示を読み取り、自分なりの価値観や基準で選択するものを自由に決めていく、「選食力」がますます求められるようになっていくでしょう。
なお、ガイドラインでは、策定後の商品在庫や周知期間を考慮し、2025年4月1日まで2年間の猶予期間が設けられています。そのため、スーパーなどで手に取る商品の食品添加物不使用表示が大幅に減っていく日は、もう少し先のことになるそうです。(監修:健康管理士一般指導員)